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2026.03.09制度情報

留学生から就労系在留資格への変更手続きの簡素化について

留学生が日本で就職する際の在留資格変更手続きについて、一部の提出書類の簡素化など運用改善が進められています。出入国在留管理庁の公表情報をもとに概要を整理します。

出入国在留管理庁は2025年12月1日から、外国人留学生が「留学」から「技術・人文知識・国際業務」または「研究」の在留資格へ変更する際の提出書類を、一部の申請者について簡素化しました。対象は卒業(見込み)者などいくつかの類型に限定されます。

  • 対象は3類型:①本邦の大学(大学院・短期大学を含む)の卒業者・卒業見込者、②世界大学ランキング(QS・THE・ARWUのうち2つ以上)で上位300位以内にランクインする海外大学の卒業者、③既に「留学」から就労資格への変更許可を受けた外国人を受け入れている機関に新たに就職する場合、のいずれかに該当すること。
  • 省略できる書類は「カテゴリー2」相当:雇用契約書の写しや登記事項証明書など、優良企業向けカテゴリー2で認められている書類の省略が、該当する留学生本人にも適用される。
  • 派遣形態は対象外:人材派遣による雇用の場合は、この簡素化措置の対象外となる。
  • 在留期間更新でも同様の取扱い:カテゴリー2相当の企業に就職済みの場合など、在留期間更新許可申請でも同様の書類省略が案内されている。

対象条件や省略可能な書類の詳細はケースにより異なるため、申請前に最新の公表資料で確認することが重要です。

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出典: 在留資格「留学」から就労資格への変更申請を予定されている皆様へ|出入国在留管理庁在留資格「技術・人文知識・国際業務」|出入国在留管理庁