特定技能は、日本国内で人手不足が深刻なある産業分野において、即戦力となる外国人材を受け入れるために設けられた在留資格(ステータス)です。日本政府が定める条件を満たすことで、特定技能として就労することができます。
特定技能は、国内の人手不足を補い、即戦力となる外国人労働者を受け入れる目的で2019年に創設されました。技能実習制度と異なり、特定技能は実際の業務に従事することを目的とした在留資格です。
特定技能の在留資格には主に「1号」と「2号」の2種類があります。1号は基本的な技能を持つ人材向けで、最長通算5年までの在留が可能です。2号はより高度な技能を有する人材向けで、更新を続けることで長期の在留が可能になります。
当社では、企業様が特定技能外国人を安心して受け入れられるよう、以下のような支援をご提供しています。
特定技能の在留資格を取得するためには、技能水準や日本語能力など所定の条件を満たす必要があります。たとえば技能水準や日本語能力については関連する試験の合格が必要になるケースがありますが、技能実習制度2号を修了した方は一部の要件が免除される場合があります。
1号は最長通算5年まで在留が可能で、基本的には家族の帯同は認められません。一方、2号は在留期間の上限がなく、家族帯同が可能となる場合もあります。
制度の詳細や受入れ手続きについて、専門スタッフが丁寧にご案内します。まずはお気軽にお問い合わせください。
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