
特定技能1号・2号の違いから対象分野・10の支援義務・年1回の届出改正まで、採用担当者向けに行政書士がやさしく解説します

私たちの基本理念は、北極星のようにぶれずに日本のみなさんのビジネスの頼れる指標となるべく、良質なサービスを提供することです。

日本の産業界における深刻な人手不足を解消するため、新たに導入された在留資格です。

TEL: 011-500-2302
FAX: 011-206-8841
MAIL: info@japan-polaris.jp
実務に就いた後のサポートを、弊社では徹底サポートさせて頂きます。