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2024.06.21制度情報

在留資格に関する届出のオンライン手続きについて

所属機関の変更や退職、卒業などに伴う在留資格関連の届出は、出入国在留管理庁のオンライン手続きが利用でき、原則として14日以内の提出が必要です。

中長期在留者は、所属機関や活動内容などに変更が生じた場合、出入国在留管理庁長官への届出が義務付けられています。出入国在留管理庁電子届出システムを利用すれば、窓口へ出向かずオンラインで24時間365日届出が可能です。

  • 届出が必要な主なケース:勤務先・所属機関の名称変更、移転、消滅のほか、退職、離脱、転職、卒業などにより所属(活動)機関に変更が生じた場合。
  • 届出期限は原則14日以内:変更が生じた日から14日以内に届け出る必要がある。
  • オンライン届出の方法:出入国在留管理庁電子届出システムに利用者登録のうえ、パソコンやスマートフォンから届出書を作成・提出できる。
  • 窓口・郵送も選択可:オンラインのほか、地方出入国在留管理官署の窓口または郵送でも届出できる。ただし氏名・国籍などの身分事項や居住地の変更を伴う場合は、オンラインでの手続きの対象外となる。
  • 届出を怠った場合の注意:期限を過ぎた届出や虚偽の届出は、罰則の対象となり得る。

届出の要否や必要書類は在留資格や状況によって異なるため、変更が生じた際は早めに内容を確認し、期限内に手続きを行うことが重要です。

出典: 所属(活動)機関に関する届出|出入国在留管理庁出入国在留管理庁電子届出システムポータルサイト|出入国在留管理庁