中長期在留者は、所属機関や活動内容などに変更が生じた場合、出入国在留管理庁長官への届出が義務付けられています。出入国在留管理庁電子届出システムを利用すれば、窓口へ出向かずオンラインで24時間365日届出が可能です。
- 届出が必要な主なケース:勤務先・所属機関の名称変更、移転、消滅のほか、退職、離脱、転職、卒業などにより所属(活動)機関に変更が生じた場合。
- 届出期限は原則14日以内:変更が生じた日から14日以内に届け出る必要がある。
- オンライン届出の方法:出入国在留管理庁電子届出システムに利用者登録のうえ、パソコンやスマートフォンから届出書を作成・提出できる。
- 窓口・郵送も選択可:オンラインのほか、地方出入国在留管理官署の窓口または郵送でも届出できる。ただし氏名・国籍などの身分事項や居住地の変更を伴う場合は、オンラインでの手続きの対象外となる。
- 届出を怠った場合の注意:期限を過ぎた届出や虚偽の届出は、罰則の対象となり得る。
届出の要否や必要書類は在留資格や状況によって異なるため、変更が生じた際は早めに内容を確認し、期限内に手続きを行うことが重要です。
出典: 所属(活動)機関に関する届出|出入国在留管理庁 /出入国在留管理庁電子届出システムポータルサイト|出入国在留管理庁