メインコンテンツへスキップ
2026.05.20制度情報

特定技能の定期届出 — 添付書類の追加と5月31日以降の提出猶予

特定技能の定期届出に労働・社会保険資料や納税証明書等の添付書類を追加。証明書は5月31日以降の提出も可能に。

出入国在留管理庁は令和8年5月20日、特定技能の定期届出が年1回に変更されたことを踏まえた続報を公表した。「今年度から、特定技能制度における定期届出の提出は、年4回の提出から年1回の提出に運用が変更となり、4月1日から5月31日の間に提出することとなりました。」

  • 今回の届出から、労働保険・社会保険に係る資料や納税証明書など添付書類が新たに追加された。
  • 証明書発行の申請集中により、公的機関発行の証明書が5月31日までに提出することが困難な場合は、5月31日より後の追加提出を認める。
  • ただし、それ以外の必要書類は5月31日までの提出が必要。
  • 日本年金機構発行の「社会保険料納入状況回答票」は、代替として「健康保険・厚生年金保険料領収証書又は領収済み通知書の写し」の提出も可能。

受入機関・登録支援機関は、追加された添付書類の内容と猶予の対象を早めに切り分けて準備したい。

定期届出の準備や登録支援機関業務のサポートは、登録支援機関サポートからご相談いただけます。

出典: 出入国在留管理庁(お知らせ) /定期届出制度ページ