在留資格「経営・管理」の上陸基準省令等の改正(資本金・投資額の引上げ、労働法令順守の確認等)は2025年10月16日に施行された。これを受けて「資本金3,000万円を用意できないと帰国しなければならない」といった噂が広がっていたが、出入国在留管理庁は2026年6月26日にFAQを更新し、この誤解を否定した。
- 「施行後3年が経過するまで(令和10年10月16日まで)の間は、新たな基準を満たさない場合でも、そのことのみをもって在留期間更新許可申請が不許可になることはありません。」
- 今回の更新は、既存のQ&Aの再構成・改訂として実施された。
- **経過措置の期間(〜2028年10月16日)**であることを明確化し、新基準未達だけを理由とした不許可はないと明記。
札幌で活動する外国人起業家・投資家は、噂に惑わされず経過措置の内容を正しく理解しておきたい。
出典: 出入国在留管理庁(FAQ)