出入国庁がFAQを更新。施行後3年(2028年10月まで)は新基準未達のみを理由に更新不許可にはならないと明記。
在留資格「経営・管理」の上陸基準省令等の改正(資本金・投資額の引上げ、労働法令順守の確認等)は2025年10月16日に施行された。これを受けて「資本金3,000万円を用意できないと帰国しなければならない」といった噂が広がっていたが、出入国在留管理庁は2026年6月26日にFAQを更新し、この誤解を否定した。
札幌で活動する外国人起業家・投資家は、噂に惑わされず経過措置の内容を正しく理解しておきたい。
出典: 出入国在留管理庁(FAQ)