メインコンテンツへスキップ
2026.03.09制度情報

育成就労制度の導入と制度運用の方向性

技能実習制度の見直しに伴い、新たな制度として「育成就労制度」が導入される予定です。人材育成を前提とした設計や転籍要件、関係機関の責任など、政府公表資料に基づき方向性を整理します。

技能実習制度に代わる新制度として、育成就労制度が2027年4月1日に施行される予定です。人手不足分野における人材の育成・確保を目的としており、2026年7月時点では制度施行に向けたガイドラインや分野別の運用要領が出入国在留管理庁から順次公表されている段階です。

  • 施行日は2027年4月1日:2024年6月に成立した改正法に基づき、技能実習制度を発展的に解消し、人材育成と人手不足分野の人材確保を目的とする育成就労制度が創設される。
  • 転籍は要件を満たせば可能:同一の受入れ機関の下での就労期間(転籍制限期間、分野ごとに1年以上2年以内で設定)を超えていること、技能検定基礎級相当・日本語能力A1相当以上の試験合格などを満たすことを条件に、本人の意向による転籍が認められる。費用負担についても「転籍元が受入れに要した初期費用について、転籍先が一定以上の金額を支払うこと」が要件の一つとされている。
  • 監理支援機関の独立性・責任を強化:外部監査人の設置など独立性・中立性を高めた体制のもと、国際的なマッチング、受入れ機関に対する監理・指導、育成就労外国人の支援・保護等を担う。
  • 運用要領は分野ごとに公表段階:介護・建設・農業・外食など育成就労産業分野ごとの運用要領やQ&Aが継続的に更新・公表されており、監理支援機関の許可申請などの手続きも2026年中に順次開始されています(2026年7月時点、今後変更の可能性あり)。

制度の詳細は今後も更新が見込まれるため、受入れを検討する企業は出入国在留管理庁の最新公表資料を継続的に確認する必要があります。

JAPAN POLARISでは、特定技能をはじめとする外国人材の採用・受入れをサポートしています。制度移行を見据えたご相談は採用支援サービスをご覧ください。

出典: 育成就労制度の制度概要・関係法令|出入国在留管理庁育成就労制度Q&A|出入国在留管理庁