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2026.03.09制度情報

特定技能制度における届出手続きの見直し

特定技能制度における各種届出手続きについて、出入国在留管理庁では一部手続きの電子化、書類提出方法の見直し、手続きの簡素化など、運用改善が進められています。

出入国在留管理庁は、特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)および登録支援機関に対し、届出の頻度や様式を見直し、事務負担の軽減を進めています。2025年3月公布・同年4月1日施行の省令改正により、定期届出の提出頻度と記載項目が簡素化されました。

  • 定期届出の年1回化:特定技能所属機関が提出する定期届出は、従来の四半期ごとの提出から年1回(対象期間4月1日〜翌年3月31日、提出期限は翌年5月31日)に変更されました。
  • 随時届出:雇用契約の変更・終了・新規締結、支援計画の変更、支援委託契約の変更、受入れ継続困難、基準不適合、支援計画実施困難など、事由に応じた届出は引き続き必要です。
  • 登録支援機関の届出義務:登録事項の変更、支援業務の休止・廃止・再開などについても、遅滞なく届け出ることが求められます。
  • 電子届出システム:2021年4月から「出入国在留管理庁電子届出システム」の運用が始まっており、特定技能所属機関・登録支援機関の届出をオンラインで提出できます。
  • 書類の簡素化:添付書類の削減や軽微な変更に関する届出の一部省略など、提出書類を簡略化する取り組みも順次進められています。

届出が適正に履行されていない場合、特定技能外国人の受け入れを継続できなくなるため、最新ルールに沿った対応が重要です。

特定技能の各種届出や登録支援機関業務のサポートは、登録支援機関サポートをご覧ください。

出典: 特定技能所属機関・登録支援機関による届出(出入国在留管理庁)令和7年4月1日施行の省令改正について(出入国在留管理庁)