厚生労働省は2026年9月25日、入国前結核スクリーニング(JPETS)のインドネシアでの運用を開始すると発表した。指定健診医療機関での健診受付は11月2日、在留資格認定証明書の交付申請時または査証申請時の「結核非発病証明書」提出の義務付けは2027年1月4日からで、日付はいずれも予定とされている。
- 制度の内容:「スクリーニング対象国から日本に入国し、中長期間在留しようとする者に対し、入国前に指定健診医療機関で胸部レントゲン検査等を受け、「結核を発病していないこと」を確認する制度」(厚生労働省)。費用は申請者本人の負担で、証明書の有効期間は撮影日から原則180日(特設サイト)。
- 対象者:対象国(フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー、中国)の国籍を持ち、中長期在留者として入国・在留しようとする者(再入国許可を有する者を除く)。居住国の滞在許可証等で現在の居住地が対象国以外と確認できる場合は対象外となる。
- 当面の対象外:特定技能外国人、EPAに基づく看護師・介護福祉士、JETプログラム参加者などが「当面の間」除外されている。除外の列挙に技能実習は含まれない。留学生のうち除外されるのは、大使館推薦の国費留学生やJDS留学生などに限られる(出入国在留管理庁・外務省・厚生労働省のガイドライン)。
- 他国の状況:フィリピン・ネパールは2025年6月23日、ベトナムは同年9月1日から提出が義務付けられている。ミャンマーと中国は「開始に向け調整中」である。
インドネシアから技能実習生や留学生を迎える場合は、2027年1月以降の申請に健診の期間を見込む必要がある。対象の指定健診医療機関は「準備でき次第公表」とされ、まだ示されていない。インドネシアからの外国人材の受入れのご相談は採用支援サービスをご覧ください。
出典: 厚生労働省「インドネシアにおける入国前結核スクリーニングを開始します」 /出入国在留管理庁・外務省・厚生労働省「入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン」 /入国前結核スクリーニング特設サイト