外国人材の受け入れを支える在留資格「特定技能」は、人手不足が深刻な産業分野で即戦力となる外国人を雇用するための制度として、2019年4月に創設されました。技能実習からの移行者だけでなく試験合格者も対象となり、企業が外国人材と直接の雇用契約を結んで受け入れられる点が特徴です。
- 対象分野:介護、建設、外食業、宿泊、農業、漁業など17分野(2026年7月時点)が「特定技能1号」の対象として指定されており、うち11分野では熟練技能を要する「特定技能2号」への移行も可能です。
- 特定技能1号:相当程度の知識・経験を要する業務に従事する在留資格で、在留期間は通算で原則5年まで。
- 特定技能2号:熟練した技能を要する業務が対象で、在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば配偶者・子の帯同も認められます。
- 雇用契約:外国人材は受け入れ企業(特定技能所属機関)と直接雇用契約を締結し、日本人と同等以上の報酬など一定の基準を満たすことが求められます。
- 登録支援機関:特定技能1号外国人への職業生活・日常生活上の支援は、受け入れ企業が自ら行うか、出入国在留管理庁に登録された「登録支援機関」に委託して実施します。
対象分野や運用ルールは制度改正により随時見直されているため、最新情報の確認が欠かせません。
特定技能による外国人採用をご検討の企業様は、特定技能サポートをご覧ください。
出典: 特定技能制度(出入国在留管理庁) /在留資格「特定技能」(出入国在留管理庁)