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2026.09.10制度情報

特定技能1号「外食業分野」の認定証明書交付停止 9月10日時点の審査状況

外食業分野の在留資格認定証明書は4月13日から交付停止中。出入国在留管理庁は9月10日、受付日順の交付状況と変更・更新の扱いを更新した。

出入国在留管理庁は2026年9月10日、特定技能1号「外食業分野」の在留諸申請の審査状況を更新した。同分野では4月13日から在留資格認定証明書の交付が一時停止されており、現在は受付日が令和8年1月31日までの申請が交付の対象となっている。

  • 停止の経緯:同庁の3月27日付資料によると、外食業分野の1号在留者数は2月末現在で「約4万6千人(速報値)」で、受入れ見込数(受入れ上限。5万人)を5月頃に超える見込みだった。4月3日に農林水産大臣から法務大臣へ交付停止の要請があり、同庁は4月13日、入管法第7条の2第4項に基づき一時的な交付停止措置をとった。「本日以降に受理した同分野に係る在留資格認定証明書交付申請は、不交付とします」(同庁、4月13日)。
  • 認定証明書の交付:「現状、在留資格変更許可申請を優先して処理しており、毎月の在留者数を踏まえて、在留資格認定証明書交付申請の交付が可能な場合に、受付日順で順次交付しています」(同庁)。9月10日時点は「受付日が令和8年1月31日までの申請」。同ページはこれ以降の見通しを示していない。
  • 在留資格の変更:次の(1)〜(3)は「受入れ見込数を踏まえ、通常どおり審査が終了次第許可」される。(1)技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)からの変更は受付日が令和8年8月31日まで、(2)外食業分野の特定活動(特定技能1号移行準備)からの変更も8月31日まで、(3)外食業分野内での転職に伴う変更は全ての申請。
  • 上記以外からの変更:受付日が令和8年4月12日までの申請が対象。4月13日以降に受理した申請は「原則不許可となります」。
  • 在留期間の更新:「通常どおり順次審査が終了次第許可しています」。
  • 留意事項:順番が来る前に在留期間が満了する見込みの場合、特定活動(特定技能1号準備)(外食業分野)への変更や同在留資格の更新を案内されることがある(更新は1回限り)。許可状況は同庁・地方出入国在留管理官署・農林水産省に問い合わせても回答されない。技能実習生は実習計画の修了後は就労できないため、就労開始予定日の2か月以上前に変更申請を行うよう求められている。

4月13日以降に受理した認定証明書交付申請は不交付とされ、上記(1)〜(3)以外からの変更も4月13日以降の受理分は原則不許可であるため、外食業分野で新たに特定技能1号の人材を受け入れる計画がある事業者は、対象者がどのグループに当たるかの確認が欠かせない。停止措置がいつまで続くかは、確認した公表資料に記載がない。特定技能の受入れ計画のご相談は特定技能サービスをご覧ください。

出典: 出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況(2026年9月10日掲載)」 /出入国在留管理庁「特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について」 /出入国在留管理庁「特定技能「外食業分野」における在留資格認定証明書交付の一時停止措置について」