出入国在留管理庁は2026年8月28日、在留資格変更許可・在留期間更新許可・永住許可の手数料改定を公表した。2026年7月3日の政令案段階の既報の内容が確定し、2026年10月1日に施行される。
- 法的根拠:この改定は2026年8月25日の閣議決定を経て、同月28日に政令第268号として官報に公布された(施行期日は政令第267号で10月1日と定められ、関連する法務省令第47号も同日公布)。官報の条文は本記事の手数料表と一致する。
- 在留資格変更・在留期間更新の手数料:現行の一律6,000円(窓口)/5,500円(オンライン)から、許可される在留期間に応じた7段階に変わる。
| 許可期間 | 窓口 | オンライン |
|---|---|---|
| 3月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3月超6月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
| 6月超1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
- 永住許可の手数料:10,000円から200,000円に。オンライン申請の窓口はなく、納付は窓口のみ。
- 段階制の理由:オンラインが窓口より安いのは、申請者の利便性向上や窓口の混雑緩和、オンライン申請の一層の促進を図るためと同庁は説明している。長期の許可ほど割安なのは、長期滞在者は在留状況が良好であることなどを理由に挙げている。
- 基準は申請の受付日:「令和8年9月30日までに行われた申請に対する許可については、当該申請に係る許可が令和8年10月1日以降となっても、改定前の手数料の額を納付することとなりますので御留意ください」(出入国在留管理庁)。9月30日までの受付なら、決定が10月以降でも旧料金となる。
- 減額・免除の制度もある:入管法第67条第3項に基づき、生活に困窮し、かつ人道上の配慮が必要な者に限り、変更・更新は上限10,000円、永住許可は上限20,000円まで減額される場合がある。ただし「永住許可を受ける者で減額の対象となるのは、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子等に限ります」(同庁)。「在留申請オンラインシステムでの申請は、減額措置に対応しておりません」(同庁)。必要書類は「追ってお知らせいたします」とされ未公表。外交・公用等の免除制度も別にある。
今回の改定は一律から段階制への再設計であり、いずれの区分でも現行より引き上げとなる。申請時期により負担額が変わる。オンライン申請の納付方法の変更については別記事で解説している。
なお、永住許可をめぐっては審査・取消しの基準そのものの見直しも別途進められており、改定ガイドライン案(パブリックコメントは9月4日締切)が示されている。手数料の改定はすでに確定しているのに対し、審査基準の見直しは現時点で案の段階にある。
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出典: 出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」 /出入国在留管理庁「Q&A」 /出入国在留管理庁「在留許可手数料の減額措置又は免除措置について」 /官報 令和8年8月28日 号外第192号