出入国在留管理庁は、卒業後の4月就職を予定する外国人留学生について、在留資格変更許可申請(「留学」から就労系資格への変更)が例年1月から3月に集中する状況を踏まえ、早期の申請を案内しています(2026年7月時点の最新案内)。
- 推奨される申請期間:4月からの就労開始を希望する場合、前年の12月1日から1月末までの間に在留資格変更許可申請を行うことが案内されている。
- 審査期間の確保が目的:提出書類が揃っていない場合や申請時期が遅れた場合、希望する就労開始日までに審査が完了しない可能性があるため、早期申請が推奨される。
- 「留学」の在留期限との調整に注意:「留学」の在留期限が1月31日以前であり、同日以降も留学の活動を継続する場合は、上記期間に在留資格変更許可申請を行うのではなく、先に「留学」の在留期間更新許可申請を行う必要がある。
- 対象在留資格:主に「技術・人文知識・国際業務」「研究」「教育」など、留学生の就職先の業務内容に応じた就労系在留資格が対象となる。
この案内は例年公表される運用のため、申請を予定する年度の最新の公表内容を出入国在留管理庁のウェブサイトで確認してください。
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出典: 在留資格「留学」から就労資格への変更申請を予定されている皆様へ|出入国在留管理庁 /在留資格変更許可申請|出入国在留管理庁