出入国在留管理庁は2026年8月20日、「特定技能運用要領」を改正した(新旧対照表を公表)。特定技能所属機関の実務に関わる主な変更点は次のとおり。
- 会社概要・登記事項証明書・納税や社会保険の納付状況・役員の誓約書等の適格性書類は、従来から一定の基準を満たせば変更・更新申請のたびの提出を省略し、年1回の定期届出にまとめて提出することが認められていた。今回の改正で新たに加わったのは、オンライン申請または電子届出の利用者登録を提出期限の3か月前までに完了させておくという条件で、これが済んでいないと省略が認められないことがあるとされた。
- 特定技能所属機関の法人格に変動が生じる場合(個人事業主の死亡、法人化、吸収合併・吸収分割など)、労働者が在留資格変更許可申請を要することがあるとして、こうした事由が生じるとわかった時点で速やかに地方出入国在留管理局へ相談するよう求める記載が新設された。
- 特定技能2号の労働者について、通常従事する業務が技能実習生や1号特定技能外国人の業務と同一であってはならないとする規定が新設された。指導業務・管理業務、または自らの判断による専門的・技術的業務に従事し、特定産業分野ごとに定める対象者数以上を指導していなければならない(当該外国人と異なる事業所に出勤している者、フルタイム勤務でない者、他の2号特定技能外国人に指導を受けている者は対象者に含まれない)。あわせて「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式第1-32号)」の提出が新たに求められる。
なお、8月28日にビルクリーニング・鉄道・飲食料品製造業の3分野で廃止されたのは、これまで独立して発出されていた旧「分野別運用要領」であり、各分野の受入基準を定める「運用要領別冊」は同日付で更新のうえ引き続き効力を持つ。
特定技能に関する各種手続きは特定技能サポートをご覧ください。