厚生労働省は令和8年5月29日、厚生労働省告示第227号により「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」を改正した。6月は「外国人雇用啓発月間」(標語「ともに働き、ともに支える社会へ」)にもあたり、多言語相談や監督強化が進められている。
- 2026年6月14日〜: パート・有期・派遣労働者への同一労働同一賃金ガイドラインの適用に留意。「事業主は、日本語教育の推進に関する法律に基づき、…その雇用する外国人労働者及びその家族に対する日本語学習の機会の提供その他の日本語学習に関する支援に努めることが定められております。」
- 同日から、外国人雇用状況の届出時に在留カード等読取アプリケーションの利用が適切とされた。あわせて不法就労助長罪も厳罰化(3年以下拘禁刑・300万円以下罰金、2027年4月1日からは5年以下拘禁刑・500万円以下罰金に引上げ)。
- 2026年10月1日〜: パート・有期労働者への労働条件明示事項に「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨を追加(外国人労働者にも適用)。
- 2027年4月1日〜: 育成就労制度の施行にあわせ、送出機関に支払う手数料の適正化(月給の2か月分を超えない)や転籍制限の説明等、適正な雇用管理を求める。
札幌の受入企業は、まず6月14日の対応(届出運用・日本語学習支援)を確認しておきたい。
出典: 厚生労働省(指針改正) /(啓発月間)厚生労働省