北海道労働局は2026年9月1日、北海道最低賃金を56円引き上げ、時間額1,131円に改正することを決定し、官報に公示した。手続きは2026年7月1日の諮問に始まり、8月4日に地方最低賃金審議会が答申、9月1日の決定・官報公示を経て、10月1日の効力発生に至る。すでに決定・公示済みであり、現行の1,075円からの引き上げは6年連続、時間額が1,100円を超えるのは今回が初めてとなる。
- 新しい最低賃金:時間額1,131円(現行1,075円から+56円、約+5.2%)
- 決定の公示:「北海道労働局長(村松 達也)は、北海道最低賃金を56円引上げ、時間額1,131円に改正することを決定し、令和8年9月1日、官報公示を行いました。」
- 効力発生日:「効力発生日は令和8年10月1日です。」
実務では適用の基準日を誤解しやすい。最低賃金法上の一般的な考え方として、改定後の最低賃金は、賃金の支払日ではなく、その効力発生日以後に実際に行われた労働に対して適用される。したがって賃金の締め日・支払日が10月1日をまたぐ場合は、9月分の労働時間には現行の1,075円、10月1日以降の労働時間には新しい1,131円を適用し、区分して計算する必要がある。なお鉄鋼業については、業種別の最低賃金改定手続きが別途進行中であることから、当面は現行の水準が適用される。
最低賃金は国籍や在留資格を問わず、北海道内で働くすべての労働者に適用される。特定技能や育成就労などの外国人材を雇用する企業も、10月1日以降の給与計算に新しい水準を反映させる必要がある。