育成就労制度の実施に向けて、8月下旬から9月にかけて三つの動きがあった。送出国の追加、新たな分野別運用要領の公表、そしてOTITによる計画認定の施行日前申請の開始である。
- 送出国の拡大:スリランカ(5月20日東京、7月23日コロンボで最終署名)およびラオス(8月5日東京、8月31日ビエンチャンで最終署名)と二国間協力覚書が締結され、既存のウズベキスタン・タイと合わせて対象国は4か国となった。育成就労では原則として覚書締結国からのみ受入れが可能で、両覚書とも監理支援費用の労働者への転嫁禁止や、生活費控除の透明化・事前合意を確認している。
- 分野別運用要領の追加:物流倉庫分野(8月28日公表)と林業分野(8月31日公表、同分野の上乗せ基準告示も改正)の運用要領が公表された。いずれも北海道に関わりの深い産業である。
- OTITの施行日前申請:外国人技能実習機構(OTIT)は「育成就労計画認定施行日前申請は、9月1日から開始されます。」と案内した。制度自体の施行は2027年4月1日で、今回はそれに備えた事前申請であり、認定結果は同日以降順次郵送される。必要書類は認定申請書(別記様式第1号)、雇用契約書及び雇用条件書、健康診断書、誓約書のほか分野ごとの適合書類など。
送出国の拡大・分野別要領の整備・計画認定申請の開始が同時に進んでおり、技能実習からの移行を検討する監理団体・受入機関には準備事項が増える。
あわせて育成就労、送出国との二国間枠組みが前進も参照。
出典: 出入国在留管理庁「育成就労に関する二国間の協力覚書」 / 出入国在留管理庁「育成就労制度」 / 外国人技能実習機構「育成就労計画認定施行日前申請について」