2026年10月1日以降に受け付けるオンライン申請から、在留許可手数料の納付方法が収入印紙からコンビニ決済・銀行決済に変わる。出入国在留管理庁長官が指定する決済代行事業者を通じた納付となり、同庁は偽の納付案内メールへの注意を呼びかけている。手数料の額そのものについては別記事で解説している。
- 納付方法の変更:「2026年10月1日以降に申請された在留手続については、手数料の納付方法が、コンビニ決済又は銀行決済となります」(同庁)。「クレジットカード決済やQRコード決済には対応しておりません」。
- 決済手数料が別途必要:手数料額に応じて330円または550円が加算される(再入国許可、就労資格証明書の交付は220円)。コンビニ・銀行いずれも同額で、「一部コンビニは対応しておりません」との注意もある。
- 偽の納付案内メールに注意:「オンライン申請における在留許可手数料のご案内は、出入国在留管理庁長官が指定する決済代行事業者のメールアドレス「@service-dgft.com」からのみ行います」。「この「@service-dgft.com」以外のメールアドレスからの手数料の納付を求めるメールは詐欺です!」「このメールアドレス以外からのメールに記載されたリンク先へのアクセスや支払い手続は行わないでください!」審査完了メールの後にこの送信元から届くため、あらかじめ受信できるよう設定しておく必要がある。「納入通知書を紙で送付することはありません」。
- 9月30日までの申請は従来どおり:受付が9月30日以前なら、決定が10月以降でも収入印紙で納付する。窓口申請は引き続き収入印紙(現金購入のみ)。
従業員の在留手続を代行する企業にとっても実務に関わる変更のため、外国人材の採用・在留手続のご相談は採用支援サービスをご覧ください。
出典: 出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」 /出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」