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2026.09.30制度情報

特定技能の日本語「B1相当以上」、2027年4月以降の認定申請から 支援責任者の養成講習は当面適用せず

2号などの在留資格認定証明書申請は2027年4月以降「B1相当以上」の日本語が必要に。支援責任者の養成講習義務は経過措置で当面適用されない。

出入国在留管理庁は2026年9月、特定技能制度で令和9年(2027年)4月1日に関わる2件を公表した。9月14日掲載の「養成講習」のページは支援責任者の講習修了義務を、9月30日掲載のページは日本語能力水準「B1相当以上」を求める時期を示している。

  • 支援責任者の養成講習義務:「令和9年4月1日以降、支援責任者に対する支援能力向上のための講習(以下「養成講習」という。)の修了が義務付けられます」(同庁)。令和9年4月1日施行予定の出入国管理及び難民認定法施行規則等の改正による。法務大臣が告示した養成講習機関が実施し、内容には入管法、労働関係法令、特定技能制度等が含まれる。
  • 対象者と頻度:対象は支援責任者。受入れ機関は常勤の役員または職員から事業所ごとに1名以上を選任する。登録支援機関に支援を委託する場合は、登録支援機関の常勤の役員または職員から支援業務を行う事業所ごとに1名以上を選任し、その人も対象となる。支援担当者は義務ではないが、修了が推奨される。修了後は3年ごとに再受講が必要である。
  • 経過措置:「この養成講習の修了義務は、経過措置により、当分の間、適用されないこととされています。経過措置の終了する時期は、おってお知らせします」(同庁)。
  • 養成講習機関の公募:令和8年12月7日から令和9年1月8日まで。応募には令和8年10月14日(オンライン)の説明会への参加が必要で、参加希望は10月6日17時までにメールで連絡する。これは実施機関の募集であり、受講の募集ではない。
  • 2号の日本語水準:2号特定技能外国人には日本語能力水準「B1相当以上」が求められることになり、その確認開始時期が示された。在留資格認定証明書交付申請は「令和9年4月1日以降の申請について、日本語能力水準「B1相当以上」が必要です」。在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請は「現在検討中のため、おってお知らせいたします」。
  • 1号の日本語水準:自動車運送業分野(バス運送業区分・タクシー運送業区分)と鉄道分野(運輸係員区分)は、「日本語能力試験(N3以上)」から「B1相当以上」へ変更された。認定証明書交付申請は令和9年4月1日以降の申請から必要で、変更・更新は2号と同様に検討中である。

養成講習は、機関の選定が始まる段階で、修了義務そのものは当面適用されない。経過措置の終了時期、およびB1水準を変更・更新の審査にいつ適用するかは、いずれも未定である。支援責任者の選任や登録支援機関への委託体制のご相談は特定技能の支援サービスをご覧ください。

出典: 出入国在留管理庁「特定技能制度における養成講習について」 /出入国在留管理庁「日本語能力水準「B1相当以上」の確認開始時期について」