技人国(技術・人文知識・国際業務)は派遣でも就労可能ですが、2026年3月から派遣先の確定・双方の誓約書・在留期間など申請の取扱いが変わりました。採用担当者向けに注意点を解説します。

外国人のホワイトカラー人材を「技術・人文知識・国際業務」(技人国)で受け入れる際、派遣という雇用形態を検討する企業も少なくありません。結論から言えば、技人国は派遣形態での就労も可能です。ただし、2026年(令和8年)3月9日申請分から、派遣で就労する場合の提出書類と審査の取扱いが変更されており、派遣特有の注意点を押さえておく必要があります。
このページでは、技人国を派遣形態で活用する際のポイントを、出入国在留管理庁が公表している情報をもとに採用担当者向けに整理します。技人国制度そのものの全体像は技術・人文知識・国際業務(技人国)とは?もあわせてご覧ください。
技人国は、雇用形態が直接雇用か派遣かを問わず取得が可能です。重要なのは、あくまで申請人が実際に従事する業務の内容が技人国の要件(専門的な技術・知識、または外国文化に基づく思考・感受性を要する業務)を満たしているかどうかです。派遣先での業務が単純労働に該当する場合などは、雇用形態にかかわらず技人国の対象外となります。
出入国在留管理庁は「在留資格『技術・人文知識・国際業務』をもって派遣形態で就労する場合の取扱いについて」を示しており、令和8年(2026年)3月9日申請分から、提出書類がチェックシートのとおり変更されています(参考:出入国在留管理庁「技人国 派遣形態での就労の取扱い」(PDF))。
派遣で技人国の外国人材を受け入れる場合、主に次の4つの点に注意が必要です。
① 申請時点で派遣先が確定していること
申請時点で派遣先が確定していない場合、在留諸申請の許可等を受けることができません。必ず派遣先を確定させたうえで申請する必要があります。ただし、新規採用者に対して採用直後の研修を行い、その後でなければ派遣先が決まらない場合には、事情を踏まえた審査が行われ、派遣先の誓約書等に代えて研修内容や予定業務の範囲を示す書類の提出が認められる取扱いもあります。
② 派遣元・派遣先の双方に関する誓約書が必要
派遣労働に関する誓約書(派遣元用)に加え、派遣先の決定に関する誓約書(派遣元用)や派遣先用の誓約書などの提出が求められます。派遣先が申請時に確定できなかった場合は、派遣先の決定後にすみやかに作成し、次回の在留期間更新許可申請時までに提出することとされています。
③ 在留期間は派遣契約期間に応じて決定される
派遣形態で就労する場合、派遣契約期間に応じた在留期間が決定されます。直接雇用の場合と異なり、派遣契約の期間が在留期間に影響する点に注意が必要です。
④ 出入国在留管理庁が派遣先に直接確認する場合がある
在留審査の際には、派遣会社(派遣元)だけでなく、派遣先に対しても申請人の業務内容や活動状況について直接確認が行われる場合があります。派遣先企業にも、業務内容の説明に協力できる体制が求められます。
派遣で技人国人材を受け入れる際は、派遣元・派遣先の双方が連携し、①派遣先と業務内容の確定、②必要な誓約書・契約書の準備、③派遣契約期間と在留期間の整合を、早い段階から意識しておくことが重要です。あわせて、カテゴリー3・4の所属機関では、2026年4月15日から語学関連業務に係る新たな要件(CEFR B2相当。日本語ではJLPT N2相当)も加わっているため、該当する場合は確認しておくと安心です。
技人国全体の要件は技術・人文知識・国際業務(技人国)とは?で詳しく解説しています。
技人国は派遣形態でも活用できる一方、派遣先の確定・双方の誓約書・派遣契約期間に連動する在留期間など、直接雇用にはない注意点があります。2026年3月以降のルールを踏まえ、派遣元・派遣先が早めに準備を進めることが、スムーズな受入れにつながります。
個別の申請可否や書類の詳細は、必ず行政書士または出入国在留管理庁にご確認ください。弊所では、在留資格の適合性確認から派遣を含む雇用形態のご相談まで、行政書士と連携してサポートしています。
📋 派遣での技人国採用にお悩みですか?
派遣先の業務内容が技人国に該当するか、必要書類の準備をどう進めるか——個別のご事情に合わせた確認が必要な場合は、まずはお気軽にご相談ください。
🧭 外国人材の採用をご検討中の企業様へ
外国人材紹介サービスでは、在留資格の要件確認から採用支援まで一貫してサポートいたします。受け入れ可否のセルフチェックもご活用ください。