特定技能1号・2号の違いから対象分野・10の支援義務・年1回の届出改正まで、採用担当者向けに行政書士がやさしく解説します

日本社会が少子高齢化と慢性的な人手不足に直面するなか、2019年(平成31年)4月に創設されたのが「特定技能」という在留資格です。それ以前の就労系ビザが主に専門的・技術的分野の人材を対象としていたのに対し、特定技能は「人手不足が深刻な産業分野で、即戦力として働ける外国人材を受け入れる」ことを目的として設計されました。
しかし、制度の全体像は複雑です。特定技能には「1号」と「2号」の2種類があり、対象となる産業分野、在留期間、家族帯同の可否、転職の扱いなどが大きく異なります。受入れ企業には法律上の支援義務が課されており、届出のルールも2026年4月に大きく改正されています。
このページでは、特定技能制度の目的・背景から、1号と2号の違い、対象分野、取得ルート、受入れ機関の義務、そして定期届出の最新ルールまでを、弊所が整理してご説明します。外国人材の採用を検討されている企業担当者の方や、在留資格の全体像を把握したい方のご参考になれば幸いです。
制度の全体像については外国人採用の流れもあわせてご覧ください。また、在留資格を検討する前に「どの業務を任せるか」を整理することの重要性は外国人採用はビザ申請の前から始まるで詳しく解説しています。
2019年4月の創設当初、特定技能が想定したのは「即戦力」の人材です。企業が一から育てるOJTを前提とするのではなく、一定の技能と日本語能力をすでに備えた人材を受け入れることで、人手不足が深刻な産業現場を支えることが制度の趣旨とされています(参考:特定技能制度について)。
「高度専門職」や「技術・人文知識・国際業務(技人国)」が主に大卒以上のホワイトカラー層や専門技術者を想定しているのとは対照的に、特定技能は現場作業・サービス職に幅広く対応しています。そのぶん、受入れ企業には手厚い支援義務が課されており、単に雇用契約を結べば終わりではありません。
特定技能には1号と2号の2種類があります。端的にいえば、1号は「一定の技能を有する人材の受入れ」を、2号は「熟練した技能を有する人材の長期在留」を可能にする制度です。
以下の比較表が実務上の判断に役立てば幸いです。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 技能水準 | 相当程度の知識または経験 | 熟練した技能 |
| 通算在留期間 | 原則5年が上限 | 上限なし(更新可) |
| 家族帯同 | 原則不可 | 可(要・個別確認) |
| 対象分野 | 複数の特定産業分野(後述) | 11分野(2023年6月拡大、介護を除く) |
| 在留期間(1回) | 1年・6か月・4か月のいずれか | 3年・1年・6か月のいずれか |
1回あたりの在留期間は、1号が「1年を超えない範囲内で法務大臣が個々に指定する期間」(実務上は1年・6か月・4か月)、2号が「3年・1年・6か月」のいずれかとされています(参考:特定技能外国人受入れに関する運用要領(令和7年4月))。
1号の通算在留期間 については、出入国在留管理庁が「通算在留期間が原則5年以内でなければならない」と明記しています(参考:特定技能1号・2号の通算在留期間について)。同ページには、試験不合格等の特定の事情がある場合に限り6年まで延長が認められる旨も記載されています。
特定技能が受入れを認める産業分野は「特定産業分野」と呼ばれ、人手不足が特に深刻と認められた分野に限定されています。2023年6月9日の閣議決定により、特定技能2号の対象分野が大幅に拡大されました(参考:特定技能2号の対象分野の追加について)。現在、特定技能2号では11分野での受入れが認められています(参考:通算在留期間ページ)。
| # | 特定産業分野 | 2号対象 |
|---|---|---|
| 1 | 介護 | ×(※) |
| 2 | ビルクリーニング | ○ |
| 3 | 工業製品製造業 | ○ |
| 4 | 建設 | ○ |
| 5 | 造船・舶用工業 | ○ |
| 6 | 自動車整備 | ○ |
| 7 | 航空 | ○ |
| 8 | 宿泊 | ○ |
| 9 | 農業 | ○ |
| 10 | 漁業 | ○ |
| 11 | 飲食料品製造業 | ○ |
| 12 | 外食業 | ○ |
※ 介護分野について: 専門的・技術的分野の在留資格「介護」が別途設けられていることから、特定技能2号の対象分野には含まれていません(参考:特定技能2号の対象分野の追加について)。
特定技能の在留資格を取得するには、外国人材本人が以下のいずれかの要件を満たしていることが前提となります。
A. 技能試験+日本語試験のルート
分野ごとに設けられた「特定技能評価試験」に合格し、かつ「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」または「日本語能力試験(JLPT)N4以上」に合格すること。介護分野は別途「介護日本語評定試験」への合格が必要です。
B. 技能実習2号良好修了のルート
技能実習2号を「良好に」修了した場合、同一の職種・作業区分であれば、上記の技能試験・日本語試験が免除される場合があります。技能実習から特定技能への移行を検討する際は、職種・作業の対応関係を個別に確認することが重要です。
なお、試験名・実施機関・対応分野は分野ごとに異なり、随時更新されます。分野別の最新の試験情報は、各業所管省庁・団体の公式情報をご確認ください。
特定技能外国人を雇用する企業・事業者は「特定技能所属機関」と呼ばれ、一般的な雇用規制の遵守に加え、法律上の特別な支援義務を負います。
1号特定技能外国人を受け入れる場合、受入れ機関は支援計画を作成し、以下の10項目の義務的支援を実施しなければなりません(参考:特定技能外国人の支援について)。
これらの支援は受入れ機関が自ら実施することも、登録支援機関に委託することも可能です。
「登録支援機関」とは、上記の支援計画の全部または一部を受入れ機関に代わって実施できる、出入国在留管理庁に登録された専門機関です(参考:登録支援機関登録簿)。2026年6月25日時点で11,456機関が登録されています。
支援計画の全部を登録支援機関に委託した場合、受入れ機関は「支援計画の適正な実施が確保されている」とみなされ、支援体制の要件を満たすことができます。ただし、登録支援機関は委託された業務をさらに第三者に再委託することはできません。
弊所も外国人採用をご支援するパートナーとして、グループ会社の登録支援機関のご紹介が可能です。
📋 支援体制の構築でお悩みですか?
支援計画の作成・実施は、受入れ機関にとって大きな業務負担となる場合があります。弊所では、支援計画の策定サポートや登録支援機関のご紹介を承っています。まずはお気軽にご相談ください。
特定技能所属機関には、外国人材の受入れ状況を定期的に行政機関へ届け出る義務があります。この「定期届出」のルールが、令和8年(2026年)4月1日より大きく変更されました(参考:特定技能所属機関の届出について)。
変更の概要:
四半期届出の最終回は2025年4月15日提出分で終了しており、次回の届出は2026年4月以降、新ルールに基づく年1回の届出となります。
また、定期届出とは別に随時届出も義務付けられています。雇用契約の変更・終了、支援計画の変更、支援の委託先の変更など所定の事由が生じた場合は、事由発生から14日以内に届出が必要です。届出が適正に履行されない場合、特定技能外国人の受入れができなくなる可能性があります。
転職について
特定技能は、同一の特定産業分野であれば転職が認められます。外国人材が自身の意志で転職を希望する場合、または受入れ機関の都合で雇用継続が困難になった場合(義務的支援10番「転職支援」参照)も、同分野内での再就職先を探すことが可能です。
通算在留期間の管理
1号については通算在留期間の上限(原則5年)が設定されているため、雇用継続を予定する場合はその管理が重要です。万が一5年の上限に達した場合、別の在留資格への変更が必要となります。
永住・家族帯同の論点
特定技能2号は通算在留期間に上限がなく、要件を満たす限り在留を継続できます。日本の永住許可は「引き続き10年以上在留」等の要件を満たす場合に申請できる可能性があります(詳細は個別状況によります)。
また、2号の家族帯同(配偶者・子)については法令上の規定がありますが、具体的な要件・手続きは弊所の行政書士にご相談ください。
特定技能制度は、人手不足への即効性のある解決策として多くの企業に活用されています。一方で、支援義務・届出義務・在留期間管理など、受入れ機関が担う責任は決して軽くありません。
制度を正しく理解し、外国人材が安心して長く働ける環境を整えることが、採用の成否を分けるといっても過言ではありません。特定技能と他の在留資格との比較については特定技能と技人国の違い(近日公開)も参照いただければ幸いです。
弊所では、特定技能の在留資格申請サポートから支援計画の策定、登録支援機関のご紹介まで、ワンストップでご支援しています。制度の詳細や自社への適用可否について疑問をお持ちの場合は、ぜひ一度ご相談ください。
詳しくは外国人採用の流れで採用全体の7ステップを、外国人採用はビザ申請の前から始まるで採用設計の考え方をご確認ください。
🧭 外国人材の採用をご検討ですか?
外国人材紹介サービスでは、特定技能をはじめとする在留資格に対応した採用のご支援をしています。受け入れ可否のセルフチェックもご活用ください。