ホワイトカラー就労ビザの代表格「技人国」の3区分と要件、2026年4月15日からの新要件(CEFR B2)を採用担当者向けに解説。

外国人のホワイトカラー人材を採用する際、最も頻繁に活用される在留資格が「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国)です。ITエンジニア、経理・財務担当、通訳・翻訳、デザイナー、マーケティング担当など、幅広い専門職をカバーするこの資格は、日本の外国人雇用制度の中核を担っています。
一方で、取得に際して多くの企業が「うちの仕事は技人国に該当するのか」「どんな学歴や経験が必要なのか」「なぜ不許可になるのか」といった疑問を抱えています。採用を進める前に、制度の基本と審査のポイントを整理しておくことが、スムーズな申請への近道です。
さらに、2026年4月15日からは、翻訳・通訳・語学指導・ホテルフロントなど、主に言語能力を用いる業務について、新たにCEFR B2相当(日本語ではJLPT N2相当)の語学要件が設けられました。採用実務への影響が大きい変更点ですので、制度全体とあわせて確認しておくことをお勧めします。
本記事は、出入国在留管理庁が公表している情報をもとに、採用担当者・支援機関向けに解説するものです。個別の申請可否の判断については、必ず行政書士または出入国在留管理庁にご確認ください。
「技術・人文知識・国際業務」は一つの在留資格ですが、業務の性格によって大きく3つに分類されます。申請書類や審査においても、どの区分にあたるかが実務上の判断基準となります。
| 区分 | 業務の性格 | 主な該当例 |
|---|---|---|
| 技術 | 自然科学・工学に関する専門的な知識を要する業務 | ITエンジニア、機械設計、システム開発、品質管理 |
| 人文知識 | 人文科学・社会科学に関する専門的な知識を要する業務 | 経理・財務、人事・労務、法務、マーケティング、企画 |
| 国際業務 | 外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務 | 翻訳・通訳、語学指導、インバウンド対応 |
この3区分は在留資格の名称には含まれませんが、申請にあたって職務内容がいずれの区分に該当するかを明確にしておくことが、審査の説明において重要になります。
技人国で認められるのは、専門的な知識・技術が必要な業務です。同じ「接客」や「製造」でも、業務における専門性の度合いによって在留資格上の扱いが大きく変わります。
典型的な許可事例:
注意が必要な業務例(単純労働と判断されやすい):
一つの職務の中に専門業務と単純作業が混在する場合、「主な職務内容が何か」によって判断されることになります。採用担当者は、職務の専門性を採用計画書・職務記述書に明確に記載することが重要です。
技人国の申請には、職務内容に関連した学歴または実務経験が求められます。区分によって要件は異なります。
区分に応じて、3年又は10年の実務経験が求められる場合がありますが、この辺りは判断が分かれるところですので、専門の行政書士にご相談ください。
出入国在留管理庁は、2026年4月15日から技人国の申請に関する新たな要件を施行しました。カテゴリー3・4の所属機関に雇用される申請者のうち、主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合(翻訳・通訳・ホテルフロント等の接客業務など)は、CEFR B2相当以上の語学能力を証明する書類の提出が求められます。
あわせて、カテゴリー3・4では所属機関の代表者による申告書の提出も新たに必要となっています。
出入国在留管理庁が公表している書類基準上、要求される語学能力は「業務上使用する言語についてCEFR B2相当」とされています。業務で使用する言語が日本語の場合、以下のいずれかに該当する場合は提出書類が免除されます。業務で使用する言語が日本語以外(英語・中国語等)の場合の証明方法については、出入国在留管理庁または行政書士にご確認ください。
語学力は高いが、JLPT等の資格を保有していない外国人材を語学関連業務で採用する場合、カテゴリー3・4の事業者では申請時点での証明書提出が必要となります。採用後に取得させる想定のスケジュール管理には注意が必要です。
なお、カテゴリー1・2(上場企業・一定規模以上の法人等)については、書類要件の負担が異なる場合があります。自社がどのカテゴリーに該当するか、および具体的な書類要件については、行政書士にご確認ください。
📋 2026年4月以降の申請手続きへの影響についてご不安な方へ
自社のカテゴリー確認や新要件への対応方法など、個別のご事情に合わせた確認が必要な場合は、まずはお気軽にご相談ください。
出入国在留管理庁のウェブサイトには「不許可理由一覧」の掲載はなく、審査は個別事案ごとの判断となります。しかし実務上は、以下のような要因が不許可につながりやすいと言われています。いずれも採用計画の段階から意識しておくことが重要です。
職務内容の専門性に関するもの:
学歴・職歴と職務の関連性に関するもの:
雇用環境・企業の状況に関するもの:
その他:
これらの要因は組み合わさって判断されることが多く、「この条件を満たせば必ず許可される」という保証はありません。書類の準備段階から行政書士に相談することが、リスクの低減につながります。
中小企業でも技人国の採用は可能です。 企業規模の大小は在留資格の許否に直接影響しないとされていますが、設立間もない企業や経営実績が少ない場合には、事業の実態を示す書類(登記簿謄本・直近の決算書・雇用保険適用事業所の証明等)の丁寧な準備が特に重要になります。
新卒留学生(日本の大学を卒業した外国人)の採用では、在学中の「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更申請が必要です。卒業と採用のタイミング、申請の標準処理期間を考慮した採用スケジュールを早めに組み立てることをお勧めします。なお、新卒者の在留資格変更申請の受付は、卒業前年の12月1日以降が標準となっています。
新卒の場合も、担当する職務内容と専攻分野の関連性が問われる点は中途採用と変わりません。採用側の企業が担当職務を具体的に示した書類(採用決定通知・職務内容説明書等)を丁寧に用意することが、スムーズな許可につながります。
技人国の在留期間は、審査の結果に応じて5年・3年・1年・3月のいずれかが付与されます。在留期間の満了前に更新申請を行う必要があります。(参考:出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務」)
転職・職務変更の際には:
家族帯同については:
技人国の在留資格を持つ外国人の配偶者・未成年の子は、「家族滞在」資格での在日が可能です。ただし「家族滞在」での就労は原則認められておらず、就労を希望する場合は週28時間以内の資格外活動許可が別途必要です。家族の生活設計についても、採用前から情報提供することをお勧めします。
技術・人文知識・国際業務(技人国)は、外国人ホワイトカラー採用において最も活用される在留資格のひとつです。職務内容の専門性、学歴・実務経験との関連性、そして2026年4月以降の語学要件への対応——いずれも、採用計画の段階から在留資格の観点を取り込んでおくことで、申請のスムーズさが大きく変わります。
外国人採用の全体像については、外国人採用の流れ|7つのステップ完全ガイドをあわせてご参照ください。採用における考え方の根幹については、外国人採用はビザ申請の前から始まるもご覧いただくと、より体系的に理解していただけます。
個々の申請においては職務内容や企業の状況によって判断が大きく異なります。弊所では、在留資格の適合性確認から書類準備のサポートまで、行政書士と連携した相談対応を行っております。
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