北海道労働局は2026年10月1日、北海道地方最低賃金審議会(会長 亀野淳)が「北海道処理牛乳・乳飲料、乳製品、砂糖・でんぷん糖類製造業」など4業種の北海道特定最低賃金について、9月29日までに北海道労働局長へ答申したと発表した。答申であり、決定ではない。同局は「今後は、この答申の内容についての異議申出に関する諸手続を経て、北海道特定最低賃金額が決定されることになります」としている。
| 業種 | 答申日 | 答申額(時間額) | 現行 | 引上額(引上率) |
|---|---|---|---|---|
| 処理牛乳・乳飲料、乳製品、砂糖・でんぷん糖類製造業 | 9月28日 | 1,160円 | 1,113円 | 47円(4.2%) |
| 鉄鋼業 | 9月29日 | 1,221円 | 1,165円 | 56円(4.8%) |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 9月16日 | 1,174円 | 1,116円 | 58円(5.2%) |
| 船舶製造・修理業、船体ブロック製造業 | 9月25日 | 1,162円 | 1,105円 | 57円(5.2%) |
- 発効予定日は12月1日:4業種とも発効予定日は12月1日。ただし「本答申に対する異議申出があった場合には、発効が遅くなることがあります」(同局)。
- 地域別最低賃金との関係:「北海道最低賃金(地域別最低賃金)は、令和8年10月1日から時間額1,131円となっています」(同局)。地域別は道内の事業場で働くすべての労働者に適用され、「二つ以上の最低賃金の適用を受ける場合には、高い額の最低賃金が適用されます」(同局)。今回の答申額はいずれも1,131円を上回る。なお、表の「現行」額のうち鉄鋼業以外の3業種は1,131円を下回っており、10月1日以降はより高い地域別の1,131円が適用されている。鉄鋼業については、既報のとおり別途の改定手続きが進行中だった業種に当たる。
- 適用除外:特定最低賃金には適用されない者がある。4業種に共通するのは「18歳未満又は65歳以上の者」、「雇入れ後」一定期間(乳製品等は3月、ほかは6月)「未満の者であって、技能習得中のもの」、「清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事する者」。このほか業種ごとに特定の業務の従事者が除かれ、鉄鋼業の「鉄素形材製造業」「その他の鉄鋼業」など、対象外の細分業種もある。
- 算入されない賃金:「精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金、時間外等割増賃金は算入されません」(同局)。派遣労働者には「派遣先の地域(産業)に適用される最低賃金が適用されます」。
12月1日はあくまで発効予定であり、最終的な額と発効日は異議申出の手続を経て決まる。対象業種で働く労働者を雇用する事業主は、決定内容を北海道労働局の案内で確認されたい。
出典: 北海道労働局「北海道特定最低賃金の改正決定の答申に係る記者発表について」 /同プレスリリース(PDF)「北海道特定最低賃金引上げの答申がまとまりました」