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2026.10.13制度情報

育成就労の準備が進展、飲食料品製造業の運用要領を公表 東ティモールともMOCに署名

育成就労の分野別運用要領で飲食料品製造業と資源循環が公表され、東ティモールとのMOCも署名された。MOC作成国は5か国となった。

2027年4月の育成就労制度の施行に向け、準備が続いている。既報(9月3日)以降、外国人技能実習機構(OTIT)は10月9日に分野別運用要領を公表・改正し、日本政府は10月13日に東ティモールと協力覚書(MOC)に署名した。

  • 運用要領の公表・改正:「飲食料品製造業分野及び資源循環分野の公表並びに鉄道分野及び木材産業分野の改正が行われました」(OTIT、10月9日)。9月30日には自動車整備分野とビルクリーニング分野が改正された。
  • 飲食料品製造業の主な内容(法務省・厚生労働省・農林水産省編):業務区分は飲食料品製造業と水産加工業で、雇用は「直接雇用に限られます」。計画の認定申請前に食品産業育成就労協議会への加入が必要で、本人意向による転籍の制限期間は「2年」で、1年を超える転籍制限期間を設定した実施者は、所定内賃金を1年目から2年目にかけて、協議会が設定した昇給率以上で昇給させなければならない。就労開始前にはJFT-BasicのA1相当以上または日本語能力試験N5以上(または100時間以上の日本語講習)が求められる。
  • 東ティモールとのMOC:署名は2026年10月13日付け。出入国在留管理庁の仮訳によれば、日本側は認定送出機関以外が送り出した育成就労外国人を受け入れないと定めている。MOCの作成国はウズベキスタン、スリランカ、タイ、東ティモール、ラオスの5か国となった。
  • 送出機関リストの「認定」と「暫定」:育成就労では「原則として、二国間取決め(MOC)を作成した国からのみ受入れを行う」。OTITの一覧ではMOC作成後に正式に提出されたものが「認定」リストで、それ以前は「暫定」と表記される。ミャンマーは9月17日に暫定リストが公表された。ベトナム、フィリピン、インドネシアも暫定リストの段階で、いずれもMOCはまだ作成されていない。

監理支援機関の許可は、MOCを作成した国から認定送出機関リストが提出された後になされる。受入れを予定する国のMOCとリストの状況を、OTITの一覧で確認しておきたい。制度の全体像は育成就労制度の解説をご覧ください。

出典: 外国人技能実習機構「【育成就労制度】分野別運用要領の公表(飲食料品製造業及び資源循環分野)並びに改正(鉄道分野及び木材産業分野)が行われました。」 /外国人技能実習機構「分野別運用方針・告示・運用要領等」 /外国人技能実習機構「外国政府認定送出機関一覧(育成就労制度)」 /出入国在留管理庁「育成就労に関する二国間の協力覚書」