法務省・出入国在留管理庁は2026年7月31日、今後の出入国在留管理行政の方向性を定める「出入国在留管理基本計画」の第2次計画を策定・公表した。技術・人文知識・国際業務や留学の在留資格を持つ人、そうした人材を雇用する企業、永住許可を申請する人まで、幅広い層に関わる内容を含む。初版は2019年4月に策定されており、約7年ぶりの改定となる。計画はこうした方向性を示すものであり、実施時期は計画自体には定められていない。各施策は、今後それぞれ法改正や政令、個別のガイドラインなどが別途定められて初めて効力を持つ。計画が示す主な方向性は次のとおり。
- 永住許可制度の適正化等を進める方針
- **電子渡航認証制度「JESTA」**の運用開始に向けた準備
- 「経営・管理」の在留資格について、2025年10月の上陸許可基準見直しに続き、事業実態に疑いが持たれる事案への厳格な審査や国税庁との情報共有拡充などを進める方針
- 「育成就労」制度の円滑な施行に向けた準備
- 新様式の**「特定在留カード」**の普及
在留資格「技術・人文知識・国際業務」については、計画は「在留資格『技術・人文知識・国際業務』を有する者が、当該在留資格の活動内容に該当しない、専門的な技術や知識を要しない現場業務等に従事するといった事案も確認されており、こうした不適切な事案への対応が必要となっている」と指摘している。「留学」については、資格外活動(週28時間の上限)違反を踏まえ、日本語教育機関に3か月に一度の状況確認を求める取り組みが2026年4月に始まったことにも触れている。留学生については就労系在留資格への変更手続きの簡素化を扱った記事もある。
技術・人文知識・国際業務のビザで人材を雇用する企業にとっては、職務内容が在留資格の活動内容に合致しているかをあらためて確認しておく材料になる。「経営・管理」ビザについては3,000万円要件をめぐる誤解を解説した記事もある。
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